その他

消費税増税と婚活

理事長の影山です。
気のせいか世間の消費増税に対する認識が緩いような印象を受けていますので、本日は消費増税と婚活について簡単に書きたいと思います。
(税務関係は税理士さんにお願いしていますので、一般人による基本的な事の投稿です。)

今回は増税そのものよりも軽減税率が騒がれているから、今一つ増税に意識が行っていないのかもしれませんね。
今年は元号も変わるし、システム屋さんは相当大変なのではないでしょうか??
結婚相談NPOは免税事業者ではありませんので、多少の影響は覚悟をしています。(景気が冷え込んで、結婚を躊躇する感じにならないと良いのですが‥)

税率が8%から10%に上がるのは皆さんご存知だと思います。増税タイミングは今年の10月1日(2019/10/1)からです。

婚活にはどのような影響があるのでしょうか?

婚活は軽減税率の対象では無い

まずは軽減税率について、おさらいをしてみましょう。

軽減税率制度とは?
増税による低所得者の負担緩和の為に、生活必需品と認定されるものの消費税率を据え置こうという仕組みです。

長い議論の末、「酒類・外食を除く 飲料食品」と「(定期購読契約に基づく)週2回以上発行される新聞」が対象となりました。

特に外食の定義は混乱したようですが、コンビニのイートインは「トレイの有無」など細かい部分が判断の基準になりました。

婚活についてはシンプルで、当然軽減税率の対象では無いので2019/10/1から増税となります。

コントロールできる部分ではありませんが、仮に成婚料がお高めの相談所をご利用されているようでしたら「早めに成婚しよう!」という駆け込み成婚があるかもしれません。(ただし、違いは5,000円前後)

この成婚料の発生タイミングに関しては相談所によって違うので、微妙なタイミングの方は相談所に前もって確認をしておいた方が良いかもしれません。(されど5,000円)

なお、無いとは思いますが、結婚後の事を考えて相手も定まっていないのに不動産を購入すると、婚活はやりにくくなる可能性があるので、こちらもご注意ください。

▼消費税の軽減税率制度について政府広報はこちら

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/

婚活は経過措置の対象でも無いが?

経過措置に関してはこちらのエアレジさんのページが分かりやすいと思います。

https://airregi.jp/magazine/guide/1286/

消費税の経過措置とは消費税率引き上げをスムーズに行うための対策です。消費税率に変更があった場合、一部の取り引きで不都合が生じる可能性があります。たとえば旧税率で購入した商品を新税率適用後に返品した場合などが挙げられます。このような状況でもスムーズに対応するためには一定のルールが必要になります。そのルールこそが消費税の経過措置なのです。

Airレジマガジン

婚活自体は経過措置の対象ではありませんが、上記の記事によると婚活パーティなどイベントの事前販売分は購入時点の税率が適用されるようです。主に婚活イベントを主戦場にされている方は頭に入れておきましょう。

また、2019年9月30日までの間に領収している旅客運賃等は経過措置の対象です。
以前、遠距離交際をされていた方が交通費がかなりかかった!と仰っていたので、遠距離婚活をされている方は要検討かもしれません。

まとめ

理想は増税前成婚退会だと思います。
かなりタイトなスケジュールではありますが、これから活動を始められる方は一つのモチベーション維持要因として、増税前成婚を目指しても良いのではないでしょうか?

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