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NPO関係者の為のNPO運営メモ)NPOの社員の変更方法について

理事長の影山です。
今回はNPO運営で自分が困った事をNPO関係者の方向けにメモさせていただきます。
役立ち系なので、NPO関係者以外はつまらないかもしれません。

今回、インターネットで調べても中々分からなかったのは、NPOの正社員変更方法です。

結局、東京都に電話で問い合わせをしたところ直ぐに分かったのですが、電話はなかなか繋がらなかったので、まとめました。
(※管轄によって見解が異なる可能性があるので、心配な方は管轄自治体にお問合せください。)

そもそもNPOの社員とは?

NPOで言うところの「社員」は雇用関係にある従業員ではありません。(employee で無く、member です。)
一番分かりやすい表現をすると「賛同者」だと言えるでしょう。
経営責任は取らないが、総会での議決権は有するというのが社員の特徴です。

NPO法人はその活動が公的に求められている事を示す必要があるので、創業にあたって10名の社員を集める必要があり、常にこの10名以上いる状態をキープし続けなければなりません

社員は理事と違い制約が無いので、大抵のNPOは創業期の社員を身内にお願いするのではないでしょうか?

社員には総会で議決権が与えられる一方で、NPOの利点の一つは「株式会社と比較して乗っ取られにくい事」だと思うので、創業期の社員は身内でも構わないと個人的には思います。

ただし、いつまでも社員が身内だけというのも「賛同者が増えていないの?」と思われかねません。徐々に増やしていくよう努めましょう。(結婚相談NPOもようやく取り組み始めました。)

社員を正会員と同義に定款で定めてるNPOが殆どだと思いますが、別条項で正会員に対して会費を定めていると、正会員のなり手が中々いないので厄介です。定款の作成時は注意が必要だと思います。
勿論、良い事ばかりではありませんが、こと社員に関しては我々のように「正会員は入会金・年会費ともに無料、賛助会員はともに有料」がベストな設定だと思います。5年経過した今だから分かりますが、定款作成時にこのアドバイスをいただいた行政書士さんには感謝しかありません。

社員は何をしなくてはならないのか?

NPOから社員化を打診されると、皆さん、ご心配になられるかと思います。ご安心ください。社員に業務的な負担は無いに等しいといえるでしょう。

時には臨時総会も有りえますが、基本的には総会の議案と活動報告が年一回届き、それに対して議決権を行使するだけです。
NPOによって議決権の行使が電磁的方法もOKにしているので、メールでのやり取りで足りる場合もあります。

なお、個人情報に過敏な方にとってのデメリットに関しては社員は「氏名」のみ公表されるという点が挙げられます。公表時はテキストデータは無くなっており、住所は非公表ですのでご安心ください。

メリットとしては法人でも社員にはなれるので企業のCSRとして活用するケースもありますし、私の知る範囲では政治家の方が社会参加の一環として、名を連ねる事も多いようです。NPOは所謂政治活動を認められていませんが、私も特定政党に偏る事は嫌うので、仮に無所属以外の政治家の方が社員になられた場合、他の政党の方にも就任依頼をすると思います。

また、NPO法人によっては入会金や年会費が必要となる場合があります。
「何で手伝うのにお金を払わないといけないのか?」と疑問に感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、そう感じられる方は「費用を払ってでも手伝いたい」という非営利セクターならではの価値基準を理解する必要があります。そう感じなければならなければ良いでしょう。(繰り返しになりますが結婚相談NPOでは費用は発生しません。

社員の変更方法

ここは完全にNPO法人向けの情報ですが、社員の変更におけるポイントは以下の2点です。

1.社員は常に増減するものなので、年に一度、都道府県への事業報告時に「社員のうち10人以上の者の名簿」だけ提出すれば良い。

2.理事や監事の役員とは違い、住民票や就任承諾書、宣誓書は不要。

まとめ

皆さん、NPOから社員になってもらえませんか?と提案を受けたら、それは「この人ならば活動の支障にならないだろう」と信頼されている証でもあると私は思います。
是非、前向きに検討してあげてください。

あと、NPO法を定めた方々へ > 社員という名称は誤解しか招かないので変えてください!(切実

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