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改正個人情報保護法と婚活

理事長の影山です。
今日は改正個人情報保護法と婚活について投稿しようと思います。

本投稿の2日前、さる平成29年5月30日に改正個人情報保護法が施行されました。
ビッグデータ活用を代表する個人情報利用の場の増加 や以前は想定が困難だったトラブルの発生、マイナンバー法の施行など環境の変化に伴う改正となりますが、今回の大きな変化としては「個人情報定義の明確化」、「適用対象事業者の拡大」、「個人情報の第三者提供に関するルールの強化」が挙げられます。

■結婚相談事業者(婚活事業者)と個人情報保護法

要配慮個人情報(ようはいりょこじんじょうほう)、機微情報(きびじょうほう)、センシティブ情報と様々な呼び方が有りますが、容易に想像がつく通り、婚活ではかなり踏み込んだ個人情報を扱います。

一方で、これまで「取り扱う個人情報が5,000件以下の小規模取扱事業者は規制対象外」であった為、結婚相談事業者の中には個人情報保護に関する意識が低い業者も散見されました。

大半の結婚相談事業者は規制対象外事業者でも手を抜かずに個人情報保護法を守るべく努めてきましたが、結婚仲介業の起業においては 業務 および 名称独占資格が無いため誰でも名乗る事ができ、一部コンプライアンスの意識を持ち合わせない仲人が紛れ込んでいるという状況も業界の信頼性を低下させてしまう要因でした。

今回の法改正で適用事業者は確実に増えましたが、以前から遵守していた事業者としては変化は限定されているともいえるでしょう。

利用者側からしますと、どの結婚相談事業者が適切に改正個人情報保護法に対応しているか?が分かりにくかった為、業界内には幾つか認証制度が設けられ、我々IBJの加盟相談所は2年前から「マル適マークCMS」の取得を義務付けられました。

マル適マークCMSの取得手続きにおいては書類審査と実地審査が行われます。
そして、今回の法改正にも表れているように初回の審査だけでは足りない為、定期的な更新研修への参加と再審査の通過が求められます。
(我々結婚相談NPO ブライダルサポーターも今回、更新研修を受けなおしました。)

業種を問わない企業向けの認証制度としてはやはりプライバシーマークが有名ですが、認証を受けるにはかなりの費用が必要なので日本の過半数をしめる中小零細企業に適しているとは思えません。また、実際に取得業者による情報漏えい事件も相次いでいる事からも、絶対という事は無く、認証する側もなかなか難しい運用を求められているといえます。

結婚相談事業者に話しを戻しますと、実際、有名な大手婚活企業の中にも一度は取得したマル適マークCMSを剥奪されているケースもある為、我々はマル適マークCMSを信頼のおける認証制度だと思っています。

一方で、マル適マークCMSは主に運営ガイドラインを示し、必須とされる要件をチェックする認証制度に当たりますが、認証で安心は得られるものの、事業者がより高度な利用をできるか?は知識の差で、また別物です。

結婚相談NPOはこの知識を得る為に以前から差別解消法のセミナーに参加をしたり、独自に個人情報保護士の資格を取得しており、この度、マイナンバー対応試験も通過しています。

■婚活と要配慮個人情報

ところで婚活に影響してくる要配慮個人情報とはどの様なものがあたるのでしょうか?

代表的なものとしては「人種、信条(宗教等)、社会的身分、病歴、犯罪歴」があたると思います。

婚活事業者の中でもしっかりとした事業者は独身か否か?を事前に独身証明書で確認しますが、中には「独身証明書は取得が恥ずかしい」と感じられる方もいらっしゃり、あえて独身証明書で無く、戸籍の提出をご希望される方が一定数いらっしゃいます。

たしかに戸籍も証明としては十分なのですが、同時に必要では無い余計な情報(要配慮個人情報)も含まれており、上記の要配慮個人情報中、「人種と社会的身分」にかかわってきます。
現に我々事業者側は戸籍を請求してはいけない事になっており、ご要望に応じてお受けはしますが、その場合でも「自分の意思で戸籍の提出を選択した」という書面をご提出いただいています。
それくらい、我々、結婚相談事業者は個人情報の扱いには気を遣っていますし、扱いに慎重にならざるを得ない状況なのです。

ところで本音の部分になりますと、犯罪歴なども含まれるこれらの要配慮個人情報は婚活当事者としてはかなり気になる情報なのではないでしょうか?

■改正個人情報保護法による婚活への影響

今回の改正で我々結婚相談事業者には対応の変化が求められています。
そして、この変化は必ずしも利用者にとって良い事ばかりとはいえないようです。

これまでは基本的にはトラブルを回避する為、お見合い相手に事前に知らせるべき事は伝えた方が良いのではないか?というのが我々事業者の基本スタンスでした。
今後は原則、活動当事者が「事前には知らせたくない」と言ったら「知らせない」。ようするに指示に従うだけのスタンスが求められます。
悪く言えば自分で決めた事で我々は指示に従ったのだから自己責任ですよ。という放任状態です。後日の告白によってお相手が異議を唱えた場合、我々は全く関知できません。

現実的には、仲人をしていると様々なセンシティブ情報に出会います。「同じ新興宗教のお相手を希望します。」「乳がんで乳房を切除しています。」我々のような中堅規模事業者になりますと、それこそ日常茶飯事です。

お見合い相手も早々に婚活など終わらせたいと考えながら、時間とコストをかけてお見合いをされます。そのような中で重要な情報の事後告白がトラブルを招くのは間違いありません。

我々、結婚相談NPOも障がいをお抱えの会員様には事前告知を前提の優待プランを用意しつつ、健常者と同様のプランもお選びいただけるよう選択肢を用意するなど、どのような方法が一番、婚活という現場にマッチするのか?を常に考えながら運営をしています。

繰り返しになりますが、今後、結婚相談事業者は後から告白する系のトラブルに一切、関与を出来なくなります。
そうなるからこそ、活動当事者本人の意思、仲人に方針について相談をする姿勢が重要になってきそうです。

 

ブライダルサポーター
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