利用条件

 

結婚相談NPOの影山です。
最近、ご入会いただいた会員の皆様から「自分がおたくを見つけられたのは奇跡ですよ!ホームページの告知がなっていない!」的なダメ出しをいただく事が多いので多少へこんでいます。
一応、ウェブマーケティングをそれなりに長期間やってきた自分ですが、久しぶりに自団体の検索をしてみると確かにGoogle検索さんに変なインデックスのされ方をしているのですよね。サイトマップも作っているのですがどうしてなのか‥

さて、ダメ出しと言えば、この8月末決算で多忙の中(10月まで経理に追われます)、本日ブログを一度更新しておかないとマズい!と考えたのは、ハンディキャッププランのご利用条件を(ひっそりと)変更したからです。

一部の方はご存じだと思いますが、昨年11月末にハンディキャッププランを大幅刷新して結果も出始め、さて気合いを入れるぞ!という矢先、今年の初めに「障がい者向けに優待サービスを提供する事は障がい者差別だと判断される可能性がなきにしもあらず。」という到底当時の私には理解できないご指摘をいただいて以来、実はハンディキャッププランの新規申し込み受付停止の話しが水面下で何度か出ていました。

色々な議論を重ねた結果、我々が「これが受け容れられないのならば、差別と指摘されても続ける。」と妥協点を提案したのが夏に入る前。
そして、返答も無いしそろそろ「結と結」を復活させるか‥と動き出したのが確か1月程前。「あれ?結と結の作り方をかなり忘れているな‥」と決算に追われながら焦っていた所、最終的な折衷案候補が先週、手元に届きました。

それが今回の「ハンディキャッププランの利用条件(資格)を厳密に定義する事」です。
具体的には以下のご利用条件が今回追加されています。

以下の障害者総合支援法における支援対象者に該当する方のうち、20歳以上で結婚を希望する方とします。

1.身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者の方
「身体障害者福祉法 別表」に定める障害をお持ちの方

2.知的障害者福祉法にいう知的障害者の方

3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者の方(障害者を含み、知的障害者を除く)

4.障害者総合支援法の対象疾病をお持ちの方(3-4ページ)

何を言っているか正確にご理解いただく必要は無いと思います。
私もざっと、自分の知っている障害種別は網羅されているな‥とチェックしただけです。ご利用いただける方はまず変更ございません。
ようするに今までは障害者手帳の有無、もしくはお医者様の診断書という曖昧な条件だけだったのが、完全に定義されたわけです。

実は流れ的には「我々が条件を採用・掲載(今ここ)>最終審査」となるので、いまだ最終決定では無いのですが、今回このような動きが有った事、そしてこのステップを乗り越える事で、ハンディキャッププランにわだかまりなく注力出来るであろう事をお伝えさせていただきます。

後は「結と結」の発行方法を思い出すだけですね‥

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