結婚相談NPO、理事長の影山です。
経済産業省主催、「改正個人情報保護法・マイナンバー制度への対応に関する説明会」に参加してきました。一応、個人情報保護士である自分なりに書籍を買って勉強はしていたつもりでしたが、今回の説明会で個別質問が出来た為、あやふやだった部分が解消されました。
今日は2016年1月のマイナンバー制度スタートに先駆けて、活動者様側に知っておいていただきたい事を書かせていただきます。
ご存知の方も多いと思います(思いたい)が、現在のところマイナンバーの利用分野は社会保障、税、災害対策の三分野に限定されており、結婚相談所や婚活サービスに提供する必要は有りません。
ですが、少し注意しなくてはならないのが、マイナンバーを伝えていないつもりでも、住民票などにはマイナンバーが表示される事が有るという事です。
マイナンバーの住民票への記載は実は早いところでは既に2015/10/5から開始しています。実際には10/5以降、各自治体の準備が整い次第、記載が始まるわけですが、このマイナンバーの表示・非表示は選択ができるそうです。とはいえ、非表示を忘れてしまう事もあるのではないでしょうか?
その場合は提出する際に「黒マジック」で塗りつぶせばOK。心配ならば裏側にも塗っておきましょうとの事でしたが、スキャニング技術の向上が目覚ましい現在、実際に見えるか見えないか?よりも塗りつぶして提出しているかいないか?がポイントになるような気もします。
もう一つ注意が必要なのが今後、公的な身分証明書として重要な役割を果たすであろう、「個人番号カード」の裏側にもマイナンバーが表示されているという事です。
通常、全日本在住者に簡易書留で郵送されてくるのはマイナンバーの「通知カード」です。そして希望者が「通知カード」と交換して発行してもらえるのが、「個人番号カード」という事になります。
結婚相談所や婚活サービスに身分証明書として個人番号カードを提示する場合は表面のコピーだけを提出しないといけない事になります。
ブライダルサポーターでは従来、運転免許やパスポートをお持ちで無い方は写真付きの住基カード(写真付きで無いものは不可)を身分証明書としてご提出いただいていましたが、マイナンバー発行に伴い、住基カードは2015年末で発行終了となるので、今後は「個人番号カード」を取り扱う事が増えそうです。
以上、だらだらと長文になってしまいましたが、婚活サービスに書類提出する際に気を付ける事は
1.マイナンバー部分を黒マジックで塗りつぶして提出する。(出来れば非表示で発行してもらう。)
2.マイナンバー個人番号カードのコピーを提出する際は表面だけにとどめる。
といった部分でしょうか。
個人的には今回のマイナンバー法によって、各結婚相談サービスの信用度がより重要になった気がしますので、スタッフ一同、気を引き締めていきたいと思います。
なお、住基カードの有効期限は10年間なので、引き続き写真付き住基カードもご利用いただけます!
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